NPO法人裏磐梯エコツーリズム協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人はNPO法人裏磐梯エコツーリズム協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川原1092番地65に置く。
(目的)
第3条 この法人は、北塩原村とその周辺地域の自然・文化・歴史・名人などの宝を守りながら、地域の各業種の方々と連携し、地域の資源を最大限に活用する事業を行うことにより、「観光」を主軸とした持続可能で豊かな地域づくりの推進と、次世代への宝の継承に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
①自然や文化、人などの宝をほりおこし、磨く事業
②磨かれた宝を次世代やお客様に伝え、共有する事業
③おもてなしの心を磨く事業
④地域の環境保全事業
⑤人々がいつまでも楽しく住み続けることができる地域づくり事業
⑥自然環境モニタリング事業
⑦ばんだいの宝発見講座開催事業
⑧北塩原村および磐梯山周辺地域のツアー造成事業
⑨ラムサール条約登録地にむけての事業と登録地となった場合の事業
⑩磐梯山周辺地域のワンストップ窓口事業
⑪磐梯山周辺地域の情報発信事業
⑫その他、本法人の目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人又は団体。法人又は団体は専任者1人を届け出なければならず、変更する場合も速やかに届け出る。任意団体裏磐梯エコツーリズム協会から引き続き正会員となるものは入会金を必要としない。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人又は団体で、総会での議決権を持たない。
(3)サポート会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会での議決権を持たない。
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。会長は、会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、年度内に別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第10条 会員が、次の号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に、正会員の中から次の役員を置く。但し、法人又は団体の正会員においては事前に届け出た専任者から役員を選任する。
(1)理事 3人以上15人以下
(2)監事 1人以上2人以下
(3)顧問 若干名を置く事ができる
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 会長、副会長は、理事の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
7 顧問を置く事ができるが、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
5 顧問は次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の活動全般について、必要に応じて会議に出席し、意見又は助言を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときはその任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任及び職務
(7)入会金及び会費の額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第4号の規定により召集したとき。
(招集)
第22条 総会は、会長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は平等なるものとする。やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨明記すること)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が議長とともに署名捺印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(4)役員の解任及び職務に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は会長が招集する。
2 会長は前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又はメール又はファックス(FAX)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長が当たる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は理事の過半数をもって決する。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面又はメール又はファックス(FAX)もって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前2項の理事は理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その旨を明記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名捺印しなければならない。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)その他の事業
(資産の管理)
第37条 資産は、理事会の承認を得て会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第39条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業のみとする。
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し理事会の承認を得て、総会の議決を経なければならない。これを変更する場合は理事会の議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第41条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の承認を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 第40条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 会長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収益を持って償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置)
第46条 この法人の事務処理をするため、事務局をおく。
(書類及び帳簿の備置き)
第47条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収益、費用に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取り消し
2 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第50条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。
(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 雑則
(公告)
第52条 この法人の公告はこの法人のホームページに掲載して行う。
(委任)
第53条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会 長 眞野 眞理子
副会長 新井 徹
副会長 立花 千秋
理 事 伊藤 延廣
理 事 友坂 豊
理 事 五十嵐 牧子
理 事 本多 勝男
理 事 生江 公敏
理 事 徳田 智
理 事 鈴木 正代
理 事 長岡 幸二
監 事 小野 明
監 事 遠藤 和夫
3 この法人の設立当初の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2019年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員(個人)
入会金 5000円 会費 年額 5000円
(2)正会員(法人又は団体)
入会金 10000円 会費 年額 10000円
(3)賛助会員(個人又は法人又は団体)
入会金 0円 会費 年額 5000円以上
(4)サポート会員(個人)
入会金 0円 会費 年額 1000円
6 この法人の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、設立の日から2018年5月31日までとする。
これは、当法人の定款である。
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川原1092番地65
NPO法人 裏磐梯エコツーリズム協会
会長 眞野 眞理子
NPO法人裏磐梯エコツーリズム協会 定款 (PDF)